趣意・会則

趣意

「ヒアルロン酸機能性研究会」設立に向けて

  近年の生活環境の変化により、変形性膝関節症、ドライアイ、乾燥肌など、これまで顕在化していなかった身体の「うるおい不足」がもたらすQOLの低下に関心が寄せられています。健康寿命を長くしたい、QOLをさらに向上させたいという願いは、平均寿命が伸長し続けている今日、これまでにも増して重要な課題となってきております。
  鶏冠は古くからフランスなどで「うるおい」をもたらす美容食として重宝されてきました。その本質成分であるヒアルロン酸は、医薬品、化粧品、食品などさまざまな分野で活用されており、機能性に関するエビデンスも数多く報告されています。しかしながら、ヒアルロン酸の機能性に関する臨床研究や、作用機序解明等の基礎的研究は未だ十分な量とは言い難く、さらなる研究の積み重ねが求められます。また、医薬品、化粧品、食品の各分野で数多くの使用経験があり、高い安全性が見込まれるヒアルロン酸のような素材には、新たな機能性の発見に対する期待も寄せられています。
  このような現状から、ヒアルロン酸について各分野の研究者が研究を重ね、そしてその結果に対する意見交換を活発にすることが、現代における人々の健康維持、QOLの向上への道を開くことにつながるものと考えます。また、その研究内容をわかりやすくまとめ、人々がそのメリットを享受できるような形で情報発信していくことも、研究者の社会に対する貢献であることに異論の余地はないものと考えます。
  以上の状況を鑑み、8名の先生方を発起人として「ヒアルロン酸機能性研究会」を設立することと致しました。
  皆様におかれましては、「ヒアルロン酸機能性研究会」設立の趣旨にご理解、ご賛同いただき、ご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

2015年2月吉日

「ヒアルロン酸機能性研究会」 設立発起人代表
早稲田大学 矢澤 一良

会則

ヒアルロン酸機能性研究会会則

第1章 総則

第1条 (名称)

本会は、「ヒアルロン酸機能性研究会」と称する。
英文名は、" Hyaluronan Functionality Association "とする。

第2条 (目的)

本会はヒアルロン酸に関する基礎および臨床研究の推進と、その成果の普及および社会への貢献、ならびに会員相互の交流をはかることを目的とする。

第3条 (事業)

本会は前条の目的を達するため、次の事業を行う。

  1. 定期学術大会、講演会の開催
  2. 学術大会の記録、その他の刊行物の発行
  3. 内外の関連諸学会等との連絡および協力活動
  4. その他本会の目的達成に必要な事業
第4条 (事務局)
  1. 本会に事務局を置くことができる。
  2. 事務局には、事務局長および職員を置くことができる。
  3. 事務局長および職員は会長によって任命することができる。
  4. 事務局は本会の活動を補佐する。

第2章 会員

第5条 (会員)

本会の会員は次のとおりとする。

1. 学術会員

本会の目的に賛同し、かつ、大学の教育、又は研究を目的とした公的法人ないしは公的機関同等の研究者、又は学識を有する個人で、本会が承認した個人。

2. 一般会員

本会の目的に賛同し、かつ、施設及び企業等の研究者、又は学識を有する個人で、本会が承認した個人。

3. 賛助会員

本会の目的に賛同し、かつ、その事業を援助する個人で、本会が承認し年次学術大会等に参加する個人。

4. 法人会員

本会の目的に賛同し、かつ、研究成果を発表する企業又は団体で、本会が承認し年次学術大会等に参加する企業又は団体。

5. 名誉会員

本会の目的に賛同し、かつ、本会の活動並びにヒアルロン酸の啓発活動に特に貢献された個人で、理事会で推薦され理事会が承認した個人。

第6条 (法人会員)
  1. 法人会員は、代表者1名を決め、事務局に届け出なければならない。
  2. 法人会員である法人(または団体)に所属する者は、代表者を含めて3名まで本会の事業に参加できる。この場合の個人は年会費を納めなくてよい。
第7条(入会)

本会の会員になろうとする者は、所定の様式による申し込みをし、会長の承認を得なければならない。

第8条(退会)
  1. 会員が退会するときは、書面でその旨を事務局に届けなければならない。
  2. 会費を2年間滞納した時は退会したものとみなす。
第9条(除名)

会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった時は、理事会の議決後に除名するものとする。

第3章 役員および評議員

第10条 (役員および評議員)
  1. 本会の役員は、会長1名、理事若干名、監事2名以内とする。
  2. 会長は理事の互選により選ばれる。
  3. 会長は必要に応じて理事の中から副会長を推薦し、理事会で承認を受けて選任する。
  4. 会長は理事の中から監事を推薦し、理事会で承認を受けて先任する。
  5. 理事は評議員の中から理事会で内定され、総会の了承を得て決定される。
  6. 評議員は、学術会員または一般会員の中から理事会で内定され、総会の了承を得て決定される。
第11条(役員の職務)
  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2. 会長は理事会ならびに総会では議長となる。
  3. 副会長および理事は会長を補佐し、本会の担当業務を遂行する。
  4. 監事は本会の業務および会計上の監査を行う。
  5. 会長は、理事会にて理事の中からコンプライアンス委員及び会計委員を指名する。
第12条 (役員および評議員の任期)

役員および評議員の任期は2年とする。但し、再任は妨げないものとする。

第4章 会議

第13条 (会議)

本会に理事会、総会をおく。

第14条 (理事会)
  1. 理事会は本会の運営に関する事項や理事会で必要と認めた事項を審議する。
  2. 理事会は原則として毎年1回以上開催する。
  3. 理事会は理事の2分の1以上の出席を必要とする。ただし、当該議事に対してあらかじめ書面をもって意思表示したものはこれを出席者とみなす。
  4. 理事会の議長は会長とする。ただし、会長が欠席の場合は副会長がこれを行う。
  5. 理事会の議事は出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長の決するところによる。
第15条 (総会)
  1. 総会は、事業、会計、会則の改正等を定例議事とし、その他、会務の立案、執行に関する重要事項を審議する。
  2. 総会は原則として毎年1回学術大会期間中に会長が招集し開催する。
  3. 総会は、会員(評議員、学術会員、一般会員)をもって構成する。
  4. 総会の議決に関しては会員(評議員、学術会員、一般会員)の3分の1以上の出席を必要とする。ただし、当該議事に対してあらかじめ書面をもって意思表示したものはこれを出席者とみなす。
  5. 総会の議長は会長とする。ただし、会長が欠席の場合は副会長がこれを行う。
  6. 総会の議事は出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長の決するところによる。

第5章 会費および会計

第16条(会費)
  1. 会員は別に定めた会費(年会費、研究会参加費等)を納入するものとする。
  2. 既納の会費はいかなる場合でも返還しない。
  3. 会費は主として本会の運営に充当されるものとする。
  4. 年会費は会長の提案により、理事会の承認を得て決定される。
第17条 (会計年度)

本会の会計年度は、1月1日から12月31日までの1カ年とする。

第6章 会則の変更

第18条 (会則の改正)
  1. 本会の会則の改正は、理事会において、各々4分の3以上の議決を経て、その後に開催される総会の承認に基づいて行われる。ただし、当該議事に対してあらかじめ書面をもって意思表示したものはこれを出席者とみなす。
  2. 細則は、理事会の議決により立案し、もしくは修正することができる。

第7章 会の存続

第19条 (会の存続)

本会の存続は、理事会が2年ごとに討議する。理事会が必要と認めれば本会は存続するものとする。本会の終了は、理事会において、各々4分の3以上の議決を経て、その後に開催される総会の承認に基づいて行われる。ただし、当該議事に対してあらかじめ書面をもって意思表示したものはこれを出席者とみなす。

細則

第1条 本会の運営に必要な事項は、この細則に定める。

第2条 細則の立案及び修正は、会則第18条第2項により、理事会が行なう。

第3条 会則第16条に定める年会費は次の通りとする。

  1. 年会費
    学術会員:1,000円とする。(ただし、学生については無料とする。)
    一般会員:5,000円とする。
    賛助会員:5,000円とする。
    法人会員: 一口5万円で2口以上とする。
  2. 年会費を継続して2年滞納した会員は自動的に退会したものとする。

問い合わせ先

ヒアルロン酸機能性研究会 事務局
〒104-0031 東京都中央区京橋2-5-3 小森ビル4階
TEL:080-8060-1990  FAX:03-5384-7879
E-mail:hfa-info@hyaluronan.jp

2015年3月12日作成
2017年9月14日 一部改正

「ヒアルロン酸機能性研究会」 会長
早稲田大学 矢澤 一良